等等日記

広東生活、北京留学の日々など

中国留学→中国現地採用:Zビザ(就労ビザ)取得編

2024年3月末に内定が出て1週間後に会社と相談し、なるべく今から書類を集めて大学の在籍期間が終わる7月中旬からすぐに働くことを目指すことになりました。会社の人事の方にいろいろサポートいただきましたが、基本の資料集めは自分で動くこととなりました。

所々細かいことは書けませんが、一般的に調べるのが難しくて電話で問い合わせた内容などをここに残します。中国で留学しつつ、Zビザ取得に動くパターンはあまり多くないと思うので何か参考になれば幸いです。

 

【注意事項】

・外国専門人材(B類)という申請枠で就労ビザ申請しています。

・私の中国留学は学位の伴うものではありません。中国で大学学部・院を卒業した方は必要書類が異なりますので別でご確認ください。

 

 

中国政府奨学金との兼ね合い

まず気になったのが私が現在留学生という身分であり、中国政府奨学金を受給しながら働くことは禁止されているので、どのタイミングから働けるのかということでした。

私は7月某日まで大学に所属していることになるので、7月は半月分の生活費の補助が振り込まれます。7月半ばから働く場合留学生担当の先生は「一旦奨学金を管理する団体に報告して、留学生という身分から抜けないといけない(除籍扱い?)」とのこと。奨学金担当の先生は「6月初めにテストが終わるならそれを受けたらよろしいし、その時期に奨学金をもらうための月一の手続きが6月前半にあるから(毎月寮で指定期間に顔認証しています)それさえクリアすれば7月の奨学金は振り込まれるし、別に6月初旬以降から好きにすればいい」とのこと。

2人とも言うことが違う…となったのですが、一応7月某日までは留学生なので、その日周辺まで働かないことにすればいいのかな?という結論を自分で出しました。留学生担当の先生は奨学金のことには全くタッチしていないので、奨学金担当の先生の言うことを聞こうとなったわけです。

この辺りは各大学の留学生担当の先生と相談する必要があると思います。

 

流れ・所要時間

就業許可通知

Zビザ取得

就業許可

居留許可

 

以上が中国で日本人が働くための大まかな流れです。全て終わるまでに4ヶ月半ほどの時間を要しました。

まずは必要なさまざまな書類を準備し、雇用先の自治体の科学技術局(外国人の就労について管理している)から「就業許可通知」をもらう必要があります。

最初のステップである「就業許可通知」をとるのに3月末から5月末まで、4月末の一時帰国を含め約2ヶ月ほどかかりました。4月末に一時帰国したのは最高学位(学歴)証明書の公証人役場での承認と、無犯罪記録証明書を取得するためです。書類の送付については身内に手伝いをお願いできてスムーズに進められましたし、就業許可の申請から比較的すぐ「就業許可通知」が出たので、これは早い方だと思います。

ここまで終えれば、「就業許可通知」が必要書類となる「Zビザ取得」に動けます。「就業許可通知」の使用期限は3ヶ月なのでそのうちに日本に帰国し、代行会社を利用し1週間で「Zビザ取得」できました。

このZビザを持って中国に再渡航後、1週間ほどで今まで通知という扱いだった「就業許可」が正式に許可として出て(写真のようなカードがもらえる)、その後各自治体によって違いますが3週間ほどで「居留許可」を得ることができます。

「居留許可」を得た後は、居留許可の期間内は自由に中国から出国可能になります。反対にいうと居留許可が取れるまでは、基本的に自治体にパスポートを預かられることになります。これも各自治体により対応が違い、パスポートを全ページスキャンすることで、パスポートが手元にある状態で過ごせました。

以下最も煩雑である「就業許可通知」で必要な書類について注意点を書き残したいと思います。

 

「就業許可通知」で必要な書類

最高学位(学歴)証明書

学歴証明書は単に卒業学校に卒業証明書を出してもらう、というだけでは足りません。学歴証明書を公文書という形で中国に提出することを目指し、書類を準備することになります。

では公文書として認められるには何をしたら良いのか?これは2023年11月7日から制度が変更になりました。

 

中国外交部の10月23日発表によると、中国が2023年3月8日に加盟した「外国公文書の認証を不要とする条約ハーグ条約)」が11月7日から日本などとの間で発効した。これにより、日本など条約締結国が発行する条約範囲内の公文書を中国へ送付する際、従来必要だった中国大使館・総領事館の領事認証は不要となった。

中国向け公文書、11月7日から中国大使館などの領事認証が不要に(中国) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース - ジェトロ

とのことで、公文書を中国に送付する(つまりは「就業許可通知」に必要な書類を科学技術局に提出する)際は外務省のアポスティーユを取得すればいいとのこと。

ただこの“公文書“がやはり厄介なのです。私は日本の国公立大学を卒業したのですが、日本の国公立大学は法人化しており、法人化した大学が発行した卒業証明は公文書ではなく私文書扱いとなります…ということで、手続きが簡略化したかと思えば公証人役場での承認と(場合によっては)地方法務局での承認を済ませないとアポスティーユは取得できません。

私の自治体の公証人役場では、事前にメールで承認して欲しい書類の送付と時間の予約が必要でした。

また、卒業証明に「学位」の表記がない場合、大学卒業時に受け取った卒業証書の写し(コピー)も提出が必要となります。自分の卒業大学に卒業証明を発行してもらったら、まず学位の記載があるか内容を確認してください。

第29回:中国就労ビザ(Zビザ)の取得方法と必要書類について|海外求人・就職情報サイト【カモメ中国転職】

(「学位」の表記がない場合?となると思います。アポスティーユ云々の前の記事ですが、具体的な内容はこちらを参考にしました。)

 

無犯罪記録証明書

2年以上中国に滞在している身分ではないので、日本の警察に無犯罪記録証明書をもらうことになりました。日本大使館での取得も可能なのですが、かなり時間がかかることもあり、一時帰国して証明書を受け取ることにしました。

無犯罪記録証明書取得にはいくつか必要書類があります。

無犯罪記録証明書取得の理由を説明するために、私は採用通知書を提出しました。

また現住所を証明するものを提出しなければならないのですが、私は現在国外転出している状況です。大学寮に住んでいて水道や電気代を支払っていないので、公的機関から郵便が届くこともなくどうしよう…となってまずは日本大使館に在留証明書を発行できるか訊いてみました。しかし今までこのような理由で在留証明書を発行したことはないとのこと。考えてみて、ネットで北京の公安に提出した電子住祝登記表のコピーでいいか日本の警察に確認し、これで現住所を証明しました。

また、前段の最高学位(学歴)証明書と同じく取得しただけでは公文書として認められないので、無犯罪記録証明書も外務省のアポスティーユを取得する必要があります。

 

アポスティーユ取得

最高学位(学歴)証明書の部分で触れていますが、2024年5月現在、最高学位(学歴)証明書・無犯罪記録証明書は外務省のアポスティーユが必要です。これは委任し郵送してもらい、1週間以内に外務省からの返送を受け取ることができました。

証明(公印確認・アポスティーユ)・在外公館における証明|外務省

無犯罪記録証明書は受け取った際は開封不可なのですが(よって外務省にも受け取ったまま送付)、いずれこちらをWeb上でアップロードする必要があり、アポスティーユを取得した後は求められたら開封可能だそうです。

 

職歴証明書

前職場に依頼し、メールで職歴証明書の雛形を送付して、内容確認いただいた人事担当者にサインをいただきました。

この時に要注意なのが書類には「証明される私の氏名」「具体的な在職期間」「職位」「業務内容」「証明者(私の場合人事担当者)の氏名」「証明者の職位」「前職の所在地」「前職の電話番号」「前職のメールアドレス(証明者のもので構いません)」「証明者のサイン」「社印」が必要ということです。私の書類で一部が抜けていたため、「就業許可通知」を取る際に内容を追加印刷し(この対応は就職先人事が行なった)再提出することになりました。

 

健康診断(体验)

こちらをやっておくと職場ですぐ就業許可・居留許可を取るための動きができます。居留許可を取るまでにパスポートを中国に預けることになるので、なるべく早く手元にパスポートを受け取りたい私は、事前に北京で健康診断を受けました。

しかしこれは就業許可・居留許可の申請先自治体によって扱いが違うようです。必ず指定病院での健康診断が必要ということもあるらしいので、各自治体に確認してみてください。